2004-05-01から1日間の記事一覧
① 裁判官、検察官、検察官補佐、書記官または書記官補佐は、次に掲げる場合、本条第2項に従って、決定があったときは、罷免される。 a 手続および証拠の規則に従って、重大な不正を行ない、または、本規程に基づく自らの職責の著しい違反を行なった場合。 b …
① 裁判官、検察官、検察官補佐、書記官または書記官補佐は、次に掲げる場合、本条第2項に従って、決定があったときは、罷免される。 a 手続および証拠の規則に従って、重大な不正を行ない、または、本規程に基づく自らの職責の著しい違反を行なった場合。 b …