2004-05-11から1日間の記事一覧
① 本条第2項に従って、本裁判所に18名の裁判官を置く。 ②a 統括部は、本裁判所のために活動し、必要かつ適切と考えられる理由を示して、第1項に定める裁判官の人数の増加を提案することができる。書記官は、このような提案のいずれをも、直ちに、すべての締…
① 本条第2項に従って、本裁判所に18名の裁判官を置く。 ②a 統括部は、本裁判所のために活動し、必要かつ適切と考えられる理由を示して、第1項に定める裁判官の人数の増加を提案することができる。書記官は、このような提案のいずれをも、直ちに、すべての締…