2004-06-04から1日間の記事一覧
1 この規程の締約国となる国は、第五条に規定する犯罪についての裁判所の管轄権を受諾する。 2 裁判所は、次条(a)又は(c)に規定する場合において、次の(a)又は(b)に掲げる国の一又は二以上がこの規程の締約国であるとき又は3の規定に従い裁判所の管轄権を受…
1 この規程の締約国となる国は、第五条に規定する犯罪についての裁判所の管轄権を受諾する。 2 裁判所は、次条(a)又は(c)に規定する場合において、次の(a)又は(b)に掲げる国の一又は二以上がこの規程の締約国であるとき又は3の規定に従い裁判所の管轄権を受…