第2部 管轄権、受理許容性及び適用される法 ― PART 2. JURISDICTION, ADMISSIBILITY AND APPLICABLE LAW
1 この規程の適用上、「人道に対する犯罪」とは、文民たる住民に対する攻撃であって広範又は組織的なものの一部として、そのような攻撃であると認識しつつ行う次のいずれかの行為をいう。 (a) 殺人 (b) 絶滅させる行為 (c) 奴隷化すること。 (d) 住民の追放…
1 裁判所は、戦争犯罪、特に、計画若しくは政策の一部として又は大規模に行われたそのような犯罪の一部として行われるものについて管轄権を有する。 2 この規程の適用上、「戦争犯罪」とは、次の行為をいう。 (a)千九百四十九年八月十二日のジュネ-ヴ諸条約…
1 裁判所は、前三条の規定の解釈及び適用に当たり、犯罪の構成要件に関する文書を参考とする。犯罪の構成要件に関する文書は、締約国会議の構成国の三分の二以上の多数による議決で採択される。2 犯罪の構成要件に関する文書の改正は、次の者が提案すること…
この部のいかなる規定も、この規程の目的以外の目的のために現行の又は発展する国際法の規則を制限し、又はその適用を妨げるものと解してはならない。 Nothing in this Part shall be interpreted as limiting or prejudicing in any way existing or develo…
1 裁判所は、この規程が効力を生じた後に行われる犯罪についてのみ管轄権を有する。 2 いずれかの国がこの規程が効力を生じた後にこの規程の締約国となる場合には、裁判所は、この規程が当該国について効力を生じた後に行われる犯罪についてのみ管轄権を行使…
1 この規程の締約国となる国は、第五条に規定する犯罪についての裁判所の管轄権を受諾する。 2 裁判所は、次条(a)又は(c)に規定する場合において、次の(a)又は(b)に掲げる国の一又は二以上がこの規程の締約国であるとき又は3の規定に従い裁判所の管轄権を受…
裁判所は、次の場合において、この規程に基づき、第五条に規定する犯罪について管轄権を行使することができる。 (a) 締約国が次条の規定に従い、これらの犯罪の一又は二以上が行われたと考えられる事態を検察官に付託する場合 (b) 国際連合憲章第七章の規定…
1 締約国は、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪の一又は二以上が行われたと考えられる事態を検察官に付託することができるものとし、これにより、検察官に対し、そのような犯罪を行ったことについて一人又は二人以上の特定の者が訴追されるべきか否かを決定…
1 検察官は、裁判所の管轄権の範囲内にある犯罪に関する情報に基づき自己の発意により捜査に着手することができる。 2 検察官は、取得した情報の重大性を分析する。このため、検察官は、国、国際連合の諸機関、政府間機関、非政府機関その他の自己が適当と認…
いかなる捜査又は訴追についても、安全保障理事会が国際連合憲章第七章の規定に基づいて採択した決議により裁判所に対してこれらを開始せず、又は続行しないことを要請した後十二箇月の間、この規程に基づいて開始し、又は続行することができない。安全保障…
1 裁判所は、前文の第十段落及び第一条の規定を考慮した上で、次の場合には、事件を受理しないことを決定する。 (a) 当該事件がそれについての管轄権を有する国によって現に捜査され、又は訴追されている場合.ただし、当該国にその捜査又は訴追を真に行う意…
1 検察官は、事態が第十三条(a)の規定に従って裁判所に付託されており、かつ、捜査を開始する合理的な基礎があると決定している場合又は同条(c)及び第十五条の規定に従って捜査に着手する場合には、すべての締約国及び利用可能な情報を考慮して問題となる犯…
1 裁判所は、提起された事件について管轄権を有することを確認する。裁判所は、職権により第十七条の規定に従って事件の受理許容性を決定することができる。2 裁判所の管轄権についての異議の申立て又は第十七条の規定を理由とする事件の受理許容性について…
1 いかなる者も、この規程に定める場合を除くほか、自己が裁判所によって既に有z罪又は無罪の判決を受けた犯罪の基礎を構成する行為について裁判所によって裁判されることはない。2 いかなる者も、自己が裁判所によって既に有罪又は無罪の判決を受けた第五条…