① 本規程に基づく捜査に関して、次に掲げる事項の通りとする。 a 自ら罪を負い、または有罪であると自白することを強制されてはならない。 b いかなる形態の強制、威迫もしくは脅迫の対象とされ、または、拷問その他の残虐で、非人間的もしくは品位をおとし…
①a 検察官は、捜査が証人による証言もしくは供述を得て、または、証拠を検討し、収集しもしくは検査するための唯一の機会であると考える場合であって、後になっては裁判の目的のためにこれを利用できないときは、予審部にその旨通知しなければならない。 b …
① 予審部は、本条の規定に従ってその職務を行なう。ただし、本規程に別に定める場合はこの限りでない。 ②a 第15条、第18条、第19条、第54条第2項、第61条第7項および第72条に従って発せられた予審部の命令または決定は、その裁判官の多数の一致した意見に基…
① 捜査開始後いつでも、予審部は、検察官の要請に基づいて、検察官の要請および検察官の提出した証拠またはその他の情報を審査した後に、次に掲げる要件を満たす場合は、逮捕状を発しなければならない。 a その人が本裁判所の管轄権に属する犯罪を行なったと…
手続 ① 仮逮捕または逮捕および引渡しの要請を受けた締約国は、自国の法および本規程第9部の規定に従って、当該人を逮捕する手段を直ちにとらなければならない。 ② 逮捕された人は、身体拘束を行なった国の権限ある裁判所の面前に直ちに引致されなければなら…
① 本裁判所にその人が引き渡され、または、その人が任意にもしくは召喚に応じて本裁判所に出頭した場合、予審部は、その人が実行したとされる犯罪および、公判前に一時的な釈放を要請する権利を含む。本規程にいう権利について告知を受けていることを確認し…
① 本条第2項の規定に従って、その人が引き渡されまたは任意に裁判所に出頭した後合理的な期間内に、予審部は、検察官が公判を求めようとする理由となる嫌疑を確認するため、聴聞を行わなわなければならない。この聴聞は、検察官および起訴された人ならびにそ…
別に定める場合を除き、公判の場所は、本裁判所の本拠地とする。 Unless otherwise decided, the place of the trial shall be the seat of the Court.
① 被告人は、公判の間、出席しなければならない。 ② 被告人が本裁判所に出席しても依然として公判を妨げる場合、公判部は、被告人を退去させることができ、必要な場合には通信技術の使用によって、被告人が法廷外から公判を傍聴し弁護人に指示するよう措置し…
① 本条に定める公判部の職務および権限は、本規程ならびに手続および証拠の規則に従って行なわれなければならない。 ② 公判部は、公判が公正かつ迅速に、被告人の権利に対する十全な尊重をもって、かつ、被害者および証人に対する正当な配慮をもって、行なわ…
① 被告人が第64条第8項第a号に従って有罪を自認する場合、公判部は、次に掲げる事項の有無について判断しなければならない。 a 被告人が有罪の自認の性質および結果を理解しているかどうか b 自認が、弁護人と十分協議した後で被告人によって任意になされた…
① いかなる人も、適用される法に従って本裁判所において有罪が証明されるまでは、無罪と推定される。 ② 被告人の有罪を証明する責任は、検察官にある。 ③ 被告人を有罪とするため、本裁判所は、合理的な疑いを越えて被告人の有罪を確信しなければならない。 …
① いかなる被疑事実を判断するについても、被告人は、本規程の定めに関して、公開の聴聞、公平に行なわれた公正な聴聞および、完全に平等に、次に掲げる最低限の保障に対する権利を有しなければならない。 a 被疑事実の性質、原因および内容について、被告人…
① 本裁判所は、被害者および証人の安全、心身の健康、尊厳およびプライバシーを保護するのに適切な措置をとらなければならない。この場合、本裁判所は、年齢または第7条第3項に定める性別および健康を含むあらゆる関連する要素を考慮し、かつ、犯罪が性的暴…
① 証言する前に、証人はそれぞれ、手続および証拠の規則に従って、証人が行なおうとする証拠の真実性について宣誓しなければならない。 ② 公判における証人の証言は、本人みずから行なわなければならない。ただし、第68条または手続および証拠の規則に定める…
① 本裁判所は、次に掲げる裁判の通常に対する犯罪が故意に行なわれた場合、これに対する管轄権をもつ。 a 第69条第1項に従って真実を述べる義務があるにもかかわらず、偽りの証言をする行為 b 当事者が虚偽または偽造されたものと知っている証拠を提出する行…
① 本裁判所は、その手続を妨害しまたは意図的にその指示に従わないことを含む、非行をその面前で行なった現在する人に対して、法廷からの一時的もしくは恒久的な排除、罰金または手続および証拠の規則に定めるその他の同様な措置など、拘禁を除く行政的措置…
① 本条は、国の情報または文書の開示が、その国の意見によれば、その国家的安全に関する利益を害するものとなる場合に適用する。このような事件は、第56条第2項および第3項、第61条第3項、第64条第3項、第67条第2項、第68条第6項、第87条第6項および第93条を…
締約国が、国、政府間機関または国際機関によって秘密裡に開示されたものであって、その国が保管、所持または管理している文書または情報を提供するよう、本裁判所によって要請された場合、この締約国は、当該情報または文書の開示について、原作成者の同意…
① 公判部のすべての裁判官は、公判のそれぞれの段階において、かつ、評議の期間を通じて、出席しなければならない。統括部は、事件ごとに、公判部の裁判官が継続して出席できない場令、1名以上の交替裁判官をもって、公判のそれぞれの段階に出席させ、公判部…
① 本裁判所は、還付、補償および復権を含む、被害者への賠償または被害者の尊重に関する原則をつくらなければならない。これに基づき、本裁判所は、その裁判において、要請に基づきまたは例外的な事情の場合においては職権をもって、被害者に対するまたは関…
① 有罪の場合、公判部は、科すべき適切な量刑を考慮し、量刑に関連して、公判中に提出された証拠およびなされた陳述を考慮しなければならない。 ② 第65条が適用する場合を除き、公判の完了の前に、公判部は、手続および証拠の規則に従って、職権に基づき、量…
① 第110条に従って、本裁判所は、本規程第5条に定める犯罪について有罪とされた人に対し、次に掲げる刑を科すことができる。 a 30年以下の有期の拘禁刑 または b 犯罪がきわめて重大であって有罪とされる人の個人的事情によって正当とされる場合において、終…
① 量刑を確定するにあたって、本裁判所は、手続および証拠の規則に従って、犯罪の重大性および有罪とされる人の個人的事情などの要素を考慮しなければならない。 ② 拘禁刑を科すにあたって、本裁判所は、本裁判所の命令に従って勾留されていた期間を控除しな…
① 締約国会議の決定により、本裁判所の管轄権に属する犯罪の被害者およびその家族の利益のため、信託基金を設立しなければならない。 ② 本裁判所は、その命令によって、罰金または没収によって取得した金銭およびその他の財産を信託基金に移すように命じるこ…
本規程第7部のいかなるものも、国によるその国内法に定める刑罰の適用または本規程第7部に定める刑罰を規定していない国の法に影響するものではない。 Nothing in this Part affects the application by States of penalties prescribed by their national l…
① 次に掲げる場合、第74条に基づく判決に対して、手続および証拠の規則に従って上訴することができる。 a 検察官は、次に掲げるいずれかの理由に基づいて上訴することができる。 i 手続違反 ii 事実誤認 または iii 法の誤り b 有罪とされた人またはその人に…
① 各当事者は、次に掲げる裁判のいずれに対しても、手続および証拠の規則に従って、上訴することができる。 a 管轄権または許容性に関する裁判 b 捜査または訴追の対象となった人の釈放を許可しまたは拒否する裁判 c 第56条第3項に従って職権で行なった予審…
① 第81条および本条に基づく手続に関して、上訴部は、公判部の権限をすべてもつ。 ② 上訴部は、上訴された手続が不公正であって、判決もしくは量刑の信頼性に影響し、または上訴された判決もしくは量刑が事実誤認もしくは法の誤り、手続違反によって実質的な…
① 有罪とされた人、または、その死後においては、配偶者、子、親もしくは、再審の申立てをする旨の被告人の書面による明示的な指示を受けていた人であって、被告人の死に際して生存している人1人、または被告人に代わって検察官は、次に掲げる理由に基づいて…