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国際刑事裁判所ローマ規程

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2004-05-24

第23条 「法なくして刑罰なし」 ―Article 23 Nulla poena sine lege

第3部 刑法の一般原則 ― PART 3. GENERAL PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW

 裁判所によって有罪の判決を受けた者については、この規程に従ってのみ処罰することができる。

A person convicted by the Court may be punished only in accordance with this Statute.

 いかなる人も、本裁判所によって有罪とされた場合に、本規程と合致する場合にのみ、罰することができる。

kazuma_002 2004-05-24 00:00

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