第23条 「法なくして刑罰なし」 ―Article 23 Nulla poena sine lege

 裁判所によって有罪の判決を受けた者については、この規程に従ってのみ処罰することができる。

A person convicted by the Court may be punished only in accordance with this Statute.

 いかなる人も、本裁判所によって有罪とされた場合に、本規程と合致する場合にのみ、罰することができる。