第9条 犯罪の構成要件に関する文書 ―Article 9 Elements of Crimes
1 裁判所は、前三条の規定の解釈及び適用に当たり、犯罪の構成要件に関する文書を参考とする。犯罪の構成要件に関する文書は、締約国会議の構成国の三分の二以上の多数による議決で採択される。
2 犯罪の構成要件に関する文書の改正は、次の者が提案することができる。
(a) 締約国
(b) 絶対多数による議決をもって行動する裁判官
(c) 検察官
この改正は、締約国会議の構成国の三分の二以上の多数による議決で採択される。
3 犯罪の構成要件に関する文書及びその改正は、この規程に適合したものとする。
1. Elements of Crimes shall assist the Court in the interpretation and application of articles 6, 7 and 8. They shall be adopted by a two-thirds majority of the members of the Assembly of States Parties.
2. Amendments to the Elements of Crimes may be proposed by:
(a) Any State Party;
(b) The judges acting by an absolute majority;
(c) The Prosecutor.
Such amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the members of the Assembly of States Parties.
3. The Elements of Crimes and amendments thereto shall be consistent with this Statute.
① 犯罪の構成要素は、第6条、第7条および第8条の解釈および適用にあたって本裁判所に提示する。これらの要素は、締約国会議が構成国の3分の2の多数によって採択する。
② 犯罪の構成要素は、次に掲げる人によって修正を提案することができる。
a いずれかの締約国
b 絶対的多数の裁判官
c 検察官
この修正は、締約国会議が構成国の3分の2の多数によって採択しなければならない。
③ 犯罪の構成要素およびこれに対する修正は、本規程に合致しなければならない。