2004-05-04から1日間の記事一覧
① 書記局は、本裁判所の運営および業務のうち裁判作用にかかわらない面について責任を負う。ただし、第42条に従って検察官の職務および権限を妨げることはできない。 ② 書記局は、本裁判所の主要な行政官である書記官を長とする。書記官は、本裁判所の所長の…
① 書記局は、本裁判所の運営および業務のうち裁判作用にかかわらない面について責任を負う。ただし、第42条に従って検察官の職務および権限を妨げることはできない。 ② 書記局は、本裁判所の主要な行政官である書記官を長とする。書記官は、本裁判所の所長の…