2004-03-01から1ヶ月間の記事一覧
手続 ① 仮逮捕または逮捕および引渡しの要請を受けた締約国は、自国の法および本規程第9部の規定に従って、当該人を逮捕する手段を直ちにとらなければならない。 ② 逮捕された人は、身体拘束を行なった国の権限ある裁判所の面前に直ちに引致されなければなら…
① 本裁判所にその人が引き渡され、または、その人が任意にもしくは召喚に応じて本裁判所に出頭した場合、予審部は、その人が実行したとされる犯罪および、公判前に一時的な釈放を要請する権利を含む。本規程にいう権利について告知を受けていることを確認し…
① 本条第2項の規定に従って、その人が引き渡されまたは任意に裁判所に出頭した後合理的な期間内に、予審部は、検察官が公判を求めようとする理由となる嫌疑を確認するため、聴聞を行わなわなければならない。この聴聞は、検察官および起訴された人ならびにそ…
別に定める場合を除き、公判の場所は、本裁判所の本拠地とする。 Unless otherwise decided, the place of the trial shall be the seat of the Court.