2004-02-01から1ヶ月間の記事一覧
① 被告人は、公判の間、出席しなければならない。 ② 被告人が本裁判所に出席しても依然として公判を妨げる場合、公判部は、被告人を退去させることができ、必要な場合には通信技術の使用によって、被告人が法廷外から公判を傍聴し弁護人に指示するよう措置し…
① 本条に定める公判部の職務および権限は、本規程ならびに手続および証拠の規則に従って行なわれなければならない。 ② 公判部は、公判が公正かつ迅速に、被告人の権利に対する十全な尊重をもって、かつ、被害者および証人に対する正当な配慮をもって、行なわ…
① 被告人が第64条第8項第a号に従って有罪を自認する場合、公判部は、次に掲げる事項の有無について判断しなければならない。 a 被告人が有罪の自認の性質および結果を理解しているかどうか b 自認が、弁護人と十分協議した後で被告人によって任意になされた…
① いかなる人も、適用される法に従って本裁判所において有罪が証明されるまでは、無罪と推定される。 ② 被告人の有罪を証明する責任は、検察官にある。 ③ 被告人を有罪とするため、本裁判所は、合理的な疑いを越えて被告人の有罪を確信しなければならない。 …
① いかなる被疑事実を判断するについても、被告人は、本規程の定めに関して、公開の聴聞、公平に行なわれた公正な聴聞および、完全に平等に、次に掲げる最低限の保障に対する権利を有しなければならない。 a 被疑事実の性質、原因および内容について、被告人…
① 本裁判所は、被害者および証人の安全、心身の健康、尊厳およびプライバシーを保護するのに適切な措置をとらなければならない。この場合、本裁判所は、年齢または第7条第3項に定める性別および健康を含むあらゆる関連する要素を考慮し、かつ、犯罪が性的暴…
① 証言する前に、証人はそれぞれ、手続および証拠の規則に従って、証人が行なおうとする証拠の真実性について宣誓しなければならない。 ② 公判における証人の証言は、本人みずから行なわなければならない。ただし、第68条または手続および証拠の規則に定める…
① 本裁判所は、次に掲げる裁判の通常に対する犯罪が故意に行なわれた場合、これに対する管轄権をもつ。 a 第69条第1項に従って真実を述べる義務があるにもかかわらず、偽りの証言をする行為 b 当事者が虚偽または偽造されたものと知っている証拠を提出する行…
① 本裁判所は、その手続を妨害しまたは意図的にその指示に従わないことを含む、非行をその面前で行なった現在する人に対して、法廷からの一時的もしくは恒久的な排除、罰金または手続および証拠の規則に定めるその他の同様な措置など、拘禁を除く行政的措置…
① 本条は、国の情報または文書の開示が、その国の意見によれば、その国家的安全に関する利益を害するものとなる場合に適用する。このような事件は、第56条第2項および第3項、第61条第3項、第64条第3項、第67条第2項、第68条第6項、第87条第6項および第93条を…
締約国が、国、政府間機関または国際機関によって秘密裡に開示されたものであって、その国が保管、所持または管理している文書または情報を提供するよう、本裁判所によって要請された場合、この締約国は、当該情報または文書の開示について、原作成者の同意…
① 公判部のすべての裁判官は、公判のそれぞれの段階において、かつ、評議の期間を通じて、出席しなければならない。統括部は、事件ごとに、公判部の裁判官が継続して出席できない場令、1名以上の交替裁判官をもって、公判のそれぞれの段階に出席させ、公判部…
① 本裁判所は、還付、補償および復権を含む、被害者への賠償または被害者の尊重に関する原則をつくらなければならない。これに基づき、本裁判所は、その裁判において、要請に基づきまたは例外的な事情の場合においては職権をもって、被害者に対するまたは関…
① 有罪の場合、公判部は、科すべき適切な量刑を考慮し、量刑に関連して、公判中に提出された証拠およびなされた陳述を考慮しなければならない。 ② 第65条が適用する場合を除き、公判の完了の前に、公判部は、手続および証拠の規則に従って、職権に基づき、量…
① 第110条に従って、本裁判所は、本規程第5条に定める犯罪について有罪とされた人に対し、次に掲げる刑を科すことができる。 a 30年以下の有期の拘禁刑 または b 犯罪がきわめて重大であって有罪とされる人の個人的事情によって正当とされる場合において、終…
① 量刑を確定するにあたって、本裁判所は、手続および証拠の規則に従って、犯罪の重大性および有罪とされる人の個人的事情などの要素を考慮しなければならない。 ② 拘禁刑を科すにあたって、本裁判所は、本裁判所の命令に従って勾留されていた期間を控除しな…
① 締約国会議の決定により、本裁判所の管轄権に属する犯罪の被害者およびその家族の利益のため、信託基金を設立しなければならない。 ② 本裁判所は、その命令によって、罰金または没収によって取得した金銭およびその他の財産を信託基金に移すように命じるこ…
本規程第7部のいかなるものも、国によるその国内法に定める刑罰の適用または本規程第7部に定める刑罰を規定していない国の法に影響するものではない。 Nothing in this Part affects the application by States of penalties prescribed by their national l…
① 次に掲げる場合、第74条に基づく判決に対して、手続および証拠の規則に従って上訴することができる。 a 検察官は、次に掲げるいずれかの理由に基づいて上訴することができる。 i 手続違反 ii 事実誤認 または iii 法の誤り b 有罪とされた人またはその人に…
① 各当事者は、次に掲げる裁判のいずれに対しても、手続および証拠の規則に従って、上訴することができる。 a 管轄権または許容性に関する裁判 b 捜査または訴追の対象となった人の釈放を許可しまたは拒否する裁判 c 第56条第3項に従って職権で行なった予審…
① 第81条および本条に基づく手続に関して、上訴部は、公判部の権限をすべてもつ。 ② 上訴部は、上訴された手続が不公正であって、判決もしくは量刑の信頼性に影響し、または上訴された判決もしくは量刑が事実誤認もしくは法の誤り、手続違反によって実質的な…
① 有罪とされた人、または、その死後においては、配偶者、子、親もしくは、再審の申立てをする旨の被告人の書面による明示的な指示を受けていた人であって、被告人の死に際して生存している人1人、または被告人に代わって検察官は、次に掲げる理由に基づいて…
① 不法な逮捕または拘禁の犠牲となった人はだれでも、 補償を受ける権利をもち、この権利は強制執行可能なものとする。 ② 終局判決によって犯罪について有罪とされた場合であって、その後、新たに発見きれた事実によれば誤判であったことが最終的に明らかに…
締約国は、本規程の規定に従って、本裁判所の管轄権に属する犯罪の捜査および訴追について、本裁判所に十分に協力しなければならない。 States Parties shall, in accordance with the provisions of this Statute, cooperate fully with the Court in its i…
①a 本裁判所は、締約国に対し、協力を要請する権限をもつ。この要諦は、外交経路または締約国が批准、受諾、容認または加入に際して指定したその他の適切な経絡を通じて伝達しなければならない。 この指定を後に変更する場合、各締約国は、手続および証拠の…
締約国は、本規程第9部に定める協力形態のあらゆる場合について、国内法に基づいて、手続を利用できるように確保しなければならない。 States Parties shall ensure that there are procedures available under their national law for all of the forms of …
① 本裁判所は、いかなる国に対しても、その領域内において要請にかかる人を発見しうる場合には、第91条に定める要請の根拠となる資料とともに、その人の逮捕または引渡しの要請を送付することができ、かつ、その人の逮捕または引渡しに際して、当該国に対し…