2003-09-01から1ヶ月間の記事一覧

第103条 拘禁刑の判決の執行における国の役割 ― Article 103 Role of States in enforcement of sentences of imprisonment

①a 拘禁刑の判決は、刑の言渡しを受けた人を受け容れる意思を本裁判所に示した国の一覧表の中から、本裁判所が指定した国において執行する。 b 刑の言渡しを受けた人を受け容れる意思を表明する際に、国は、本裁判所の同意に基づき、かつ、本規程第10部の規…

第104条 刑執行国の指定の変更 ― Article 104 Change in designation of State of enforcement

① 本裁判所は,いつでも、刑の言渡しを受けた人を別の何の刑務所に移送することを決定することができる。 ② 刑の言渡しを受けた人は、本裁判所に付し、刑執行国から移送するよう申し立てることができる。 1. The Court may, at any time, decide to transfer …

第105条 判決の執行 ― Article 105 Enforcement of the sentence

① 国が第103条第1項第b号に従って明示する条件に従って、拘架刑の判決は、締約国を拘束するものとし、締約国はいかなる場合においてもこれを変更してはならない。 ② 本裁判所のみが、上訴および再審に関する申立てを決定する権利を有する。刑執行国は、刑の…

第106条 判決の執行および拘禁刑の条件に対する監督 ― Article 106 Supervision of enforcement of sentences and conditions of imprisonment

① 拘禁刑の判決の執行は、本裁判所の監督に服し、かつ、被拘禁者の処遇に関する広く受け容れられた国際条約の基準に合致するものでなければならない。 ② 拘禁刑の条件は、刑執行国の法律によって律せられ、かつ、被拘禁者の処遇に関する広く受け容れられた国…

第107条 刑期の終了に基づく人の移送 ― Article 107 Transfer of the person upon completion of sentence

① 刑期の終了に伴い、刑執行国の国民でない人は、刑執行例の法律に従い、かつ、本人の希望を考慮して、この人を受け容れる義務を負う国またはこの人を受け容れることに同意した他の国に移送することができる。ただし、刑執行国がその人が自国の領域内に留ま…

第108条 その他の犯罪についての訴追または処罰の制限 ― Article 108 Limitation on the prosecution or punishment of other offences

① 刑の引渡しを受けて刑執行国において拘禁されている人は、刑執行国に引き渡される前に行なった行為について、訴追もしくは処罰または第三国への犯罪人引渡しの対象とされてはならない。ただし、刑執行国の要請に基づき本裁判所がその訴追もしくは処罰また…

第109条 罰金および没収の執行 ― Article 109 Enforcement of fines and forfeiture measures concerning reduction of sentence

① 締約国は、善意の第三者の権利を害することなく、かつ、その国内法の手続に従って、本規程第7部に基き本裁判所が命じた罰金または没収を執行しなければならない。 ② 締約国が没収の命令を執行することができない場合、善意の第三者の権利を害することなく…

第110条 刑の軽減に関する本裁判所による再審 ― Article 110 Review by the Court concerning reduction of sentence

① 刑執行国は、本裁判所が言い渡した刑が満了するまで、別の言渡しを受けた人を釈放してはならない。 ② 本裁判所のみが、別の軽減を決定する権利を有し、かつ、別の言渡しを受けた人の意見を聴いて判断しなければならない。 ③ 刑の言渡しを受けた人が刑の3分…

第111条 逃亡 ― Article 111 Escapes

有罪判決を受けた人が拘禁から逃れ、刑執行国から逃亡する場合、当該国は、本裁判所と協議した後、現行の二国間または多国間の協定に従って、その人が所在する国に対し、引渡しを要請し、または本裁判所が第9部に従って引渡しを求めるよう要請することができ…