2004-04-01から1ヶ月間の記事一覧

第47条 懲戒の措置 ―Article 47 Disciplinary measures

裁判官、検察官、検察官補佐、書記官または書記官補佐は、第46条第1項に定める場合よりも軽い不正を行なったときには、手続および証拠の規則に従って、懲戒の措置に服しなければならない。 A judge, Prosecutor, Deputy Prosecutor, Registrar or Deputy Reg…

第48条 特権および免責 ―Article 48 Privileges and immunities

① 本裁判所は、それぞれの締約国の領域内において、その目的を達成するのに必要な特権および免責を享受する。 ② 裁判官、検察官、検察官補佐および書記官は、本裁判所の業務に関与している場合または本裁判所の業務に関して、外交使節の長に与えられるのと同…

第49条 俸給、手当および経費 ―Article 49 Salaries, allowances and expenses

裁判官、検察官、検察官補佐、書記官および書記官補佐は、締約国会議によって決定された俸給、手当および経費を受ける。これらの俸給および手当は、その任期中、滅額されてはならない。 The judges, the Prosecutor, the Deputy Prosecutors, the Registrar …

第50条 公用語および作業言語 ―Article 50 Official and working languages

① 本裁判所の公用語は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語とする。本裁判所の判決および本裁判所に係属する基本的な問題を解決するその他の決定は、公用語で刊行されなければならない。統括部は、手続および証拠の規則に定め…

第51条 手続および証拠の規則 ―Article 51 Rules of Procedure and Evidence

① 手続および証拠の規則は、締約国会議が構成国の3分の2の多数によって採択し、ただちに発効する。 ② 手続および証拠の規則の改正は、次に掲げる人によって、提案することができる。 a 締約国のいずれか b 絶対的多数による裁判官、または c 検察官。 この改…

第52条 本裁判所の規則 ―Article 52 Regulations of the Court

① 裁判官は、本規程ならびに手紙および証拠の規則に従って、絶対的多数をもって、本裁判所の日常的な職務にとって必要な規則を採択する。 ② 検察官および書記官は、この規則の制定および改正について、協議する。 ③ この規則および改正規則は、裁判官が別に…

第53条 捜査の端緒 ―Article 53 Initiation of an investigation

① 検察官は、利用できる情報を評価して、捜査を開始しなければならない。ただし、本規程に従って手続を進める合理的な理由がないと判断する場合はこの限りでない。捜査を開始するかどうかを決定するにあたって、検察官は、次に掲げる事情を考慮しなければな…

第54条 検察官の捜査に関する義務および権限 ―Article 54 Duties and powers of the Prosecutor with respect to investigations

① 検察官は、次に掲げることをしなければならない。 a 真実を立証するため、本規程に照らして刑事責任があるかどうかについて判断するのに関連するあらゆる事実および証拠を収集するよう捜査し、かつ、その場合において、犯罪にあたる事情と免責にあたる事情…

第55条 捜査中における人の権利 ―Article 55 Rights of persons during an investigation

① 本規程に基づく捜査に関して、次に掲げる事項の通りとする。 a 自ら罪を負い、または有罪であると自白することを強制されてはならない。 b いかなる形態の強制、威迫もしくは脅迫の対象とされ、または、拷問その他の残虐で、非人間的もしくは品位をおとし…

第56条 唯一の捜査機会に関する予審部の役割 ―Article 56 Role of the Pre-Trial Chamber in relation to a unique investigative opportunity

①a 検察官は、捜査が証人による証言もしくは供述を得て、または、証拠を検討し、収集しもしくは検査するための唯一の機会であると考える場合であって、後になっては裁判の目的のためにこれを利用できないときは、予審部にその旨通知しなければならない。 b …

第57条 予審部の職務および権限 ―Article 57 Functions and powers of the Pre-Trial Chamber

① 予審部は、本条の規定に従ってその職務を行なう。ただし、本規程に別に定める場合はこの限りでない。 ②a 第15条、第18条、第19条、第54条第2項、第61条第7項および第72条に従って発せられた予審部の命令または決定は、その裁判官の多数の一致した意見に基…

第58条 予審部による逮捕状または召喚状の発付 ―Article 58 Issuance by the Pre-Trial Chamber of a warrant of arrest or a summons to appear

① 捜査開始後いつでも、予審部は、検察官の要請に基づいて、検察官の要請および検察官の提出した証拠またはその他の情報を審査した後に、次に掲げる要件を満たす場合は、逮捕状を発しなければならない。 a その人が本裁判所の管轄権に属する犯罪を行なったと…