2003-01-01から1年間の記事一覧

第92条 仮の逮捕 ― Article 92 Provisional

① 緊急を要する場合、本裁判所は、第91条に定める引渡しの要請およびこの要請を裏付ける文書を提出するまで、探索を受けている人について仮の逮捕を要請することができる。 ② 仮の逮捕の要請は、書面の記録を送付することができる媒体によってなされ、かつ、…

第93条 他の形式における協力 ― Article 93 Other forms of cooperation

① 締約国は、本部の規定および国内法の手続に従って、捜査または訴追に関して次に掲げる援助を提供するよう求める本裁判所の要請に従わなくてはならない。 a 人の同一性および所在または証拠物の所在の確認 b 宣誓に基づく証言を含む、証拠の収集、ならびに…

第94条 捜査または訴追の継続中であることによる要請の執行の延期 ― Article 94 Postponement of execution of a request in respect of ongoing investigation or prosecution

① 要請を直ちに実施することによって、要請にかかわる事件とは異なる事件について進行中である捜査または訴追を妨げるおそれがある場合、要請を受けた国は、本裁判所と同意した期間、その要請の執行を延期することができる。ただし、この延期は、要請を受け…

第95条 許容性の異義に関わる要請の執行の延期 ― Article 95 Postponement of execution of a request in respect of an admissibility challenge

第18条または第19条に従い本裁判所が許容性に関する異議申立てを検討する場命、要請を受けた国は、本規程第9部の規定に従って本裁判所による決定が出るまで、要請の執行を延期することができる。本裁判所が特別に、検察官に対し、第18条または第19条に従って…

第96条 第93条に基づく他の形態の援助に関する要請の内容 ― Article 96 Contents of request for other forms of assistance under article 93

① 第93条にいう他の形態の協力についての要請は、書面をもって行なわなければならない。 緊急を要する場合、この要請は、第87条第1項第a号に定める経路を通じて裏付けされるとき、書面による記録を伝達することができる媒介を通じてすることができる。 ② 前…

第97条 協議 ― Article 97 Consultations

締約国が本規程第9部に基づいて要請を受理し、要請の執行を遅延させまたは妨げる問題のあることを確認する場合、その締約国は、この問題を解決するため、遅滞なく本裁判所と協議しなければならない。そのような間題には、特に次に掲げるものを含めることがで…

第98条 免責の放棄および引渡しへの同意に関する協力 ― Article 98 Cooperation with respect to waiver of immunity and consent to surrender

① 本裁判所は、要請を受けた国に対し、国際法に基づくその国の義務または第三国の人もしくは財産の外交官免責と両立しない行為を求めることになる引渡しまたは援助の要請を行なうことはできない。ただし、本裁判所が外交官免責の放棄についてその第三国の協…

第99条 第93条および第96条に基づく要請の執行 ― Article 99 Execution of requests under articles 93 and 96

① 援助の要請は、要請を受けた国の法律に基づく関連手続に従って執行されなければならず、かつ、その国の法律によって禁止されていない限り、そこに記された手続に従い、または、この要請において特定された人を執行手続に立ち会わせもしくは補助することを…

第100条 費用 ― Article 100 Costs

① 要諦を受けた国の領域内における要請の執行に要する通常の費用は、その国が負担しなければならない。ただし、次に掲げる場合には、その費用は本裁判所が負担する。 a 証人および鑑定人の旅費および安全保障または第93条に基づき拘束されている人の移送に関…

第101条 特定性の原則 ― Article 101 Rule of speciality

① 本規程に従って本裁判所に引き渡された人は、その人が引渡しの前にした行為のゆえに、その人が引渡しの対象となった犯罪の根絶となる行為を除き、手続を開始され、処罰され、または拘禁されてはならない。 ② 本裁判所は、本裁判所に人を引き渡す国による本…

第102条 用語の使用 ― Article 102 Use of terms

本規程の目的のために、 a 「引渡し」とは、本規程に従ってある国から本裁判所にある人を移送することを意味する。 b 「犯罪人引渡し」とは、条約、協定または国内法によって定めるように、ある国から他国にある人を移送することを意味する。 For the purpos…

第103条 拘禁刑の判決の執行における国の役割 ― Article 103 Role of States in enforcement of sentences of imprisonment

①a 拘禁刑の判決は、刑の言渡しを受けた人を受け容れる意思を本裁判所に示した国の一覧表の中から、本裁判所が指定した国において執行する。 b 刑の言渡しを受けた人を受け容れる意思を表明する際に、国は、本裁判所の同意に基づき、かつ、本規程第10部の規…

第104条 刑執行国の指定の変更 ― Article 104 Change in designation of State of enforcement

① 本裁判所は,いつでも、刑の言渡しを受けた人を別の何の刑務所に移送することを決定することができる。 ② 刑の言渡しを受けた人は、本裁判所に付し、刑執行国から移送するよう申し立てることができる。 1. The Court may, at any time, decide to transfer …

第105条 判決の執行 ― Article 105 Enforcement of the sentence

① 国が第103条第1項第b号に従って明示する条件に従って、拘架刑の判決は、締約国を拘束するものとし、締約国はいかなる場合においてもこれを変更してはならない。 ② 本裁判所のみが、上訴および再審に関する申立てを決定する権利を有する。刑執行国は、刑の…

第106条 判決の執行および拘禁刑の条件に対する監督 ― Article 106 Supervision of enforcement of sentences and conditions of imprisonment

① 拘禁刑の判決の執行は、本裁判所の監督に服し、かつ、被拘禁者の処遇に関する広く受け容れられた国際条約の基準に合致するものでなければならない。 ② 拘禁刑の条件は、刑執行国の法律によって律せられ、かつ、被拘禁者の処遇に関する広く受け容れられた国…

第107条 刑期の終了に基づく人の移送 ― Article 107 Transfer of the person upon completion of sentence

① 刑期の終了に伴い、刑執行国の国民でない人は、刑執行例の法律に従い、かつ、本人の希望を考慮して、この人を受け容れる義務を負う国またはこの人を受け容れることに同意した他の国に移送することができる。ただし、刑執行国がその人が自国の領域内に留ま…

第108条 その他の犯罪についての訴追または処罰の制限 ― Article 108 Limitation on the prosecution or punishment of other offences

① 刑の引渡しを受けて刑執行国において拘禁されている人は、刑執行国に引き渡される前に行なった行為について、訴追もしくは処罰または第三国への犯罪人引渡しの対象とされてはならない。ただし、刑執行国の要請に基づき本裁判所がその訴追もしくは処罰また…

第109条 罰金および没収の執行 ― Article 109 Enforcement of fines and forfeiture measures concerning reduction of sentence

① 締約国は、善意の第三者の権利を害することなく、かつ、その国内法の手続に従って、本規程第7部に基き本裁判所が命じた罰金または没収を執行しなければならない。 ② 締約国が没収の命令を執行することができない場合、善意の第三者の権利を害することなく…

第110条 刑の軽減に関する本裁判所による再審 ― Article 110 Review by the Court concerning reduction of sentence

① 刑執行国は、本裁判所が言い渡した刑が満了するまで、別の言渡しを受けた人を釈放してはならない。 ② 本裁判所のみが、別の軽減を決定する権利を有し、かつ、別の言渡しを受けた人の意見を聴いて判断しなければならない。 ③ 刑の言渡しを受けた人が刑の3分…

第111条 逃亡 ― Article 111 Escapes

有罪判決を受けた人が拘禁から逃れ、刑執行国から逃亡する場合、当該国は、本裁判所と協議した後、現行の二国間または多国間の協定に従って、その人が所在する国に対し、引渡しを要請し、または本裁判所が第9部に従って引渡しを求めるよう要請することができ…

第112条 締約国会議 ― Article 112 Assembly of States Parties

① 本規程の締約国会議は、次に掲げる方法によって設ける。各締約国は、この会議に代表1名を送るものとし、代表は代行または助言者を随行させることができる。本規程または最終議定書に署名した他の国は、締約国会議にオブザーバーとして出席することができる…

第113条 財政に関する規則 ― Article 113 Financial Regulations

特に別に規定しない限り、本裁判所ならびに事務局および他の付属機関を含む締約国会議に関して、あらゆる財政に関する事項は、本規程ならびに締約国会議によって採択される財政規則および規則によって律する。 Except as otherwise specifically provided, a…

第114条 経費の支払 ― Article 114 Payment of expenses

本裁判所および締約国会議事務局および他の付属機関を含む締約国会議の経費は、すべて本裁判所の資金から支払う。 Expenses of the Court and the Assembly of States Parties, including its Bureau and subsidiary bodies, shall be paid from the funds o…

第115条 本裁判所および締約国会議の資金 ― Article 115 Funds of the Court and of the Assembly of States Parties

本裁判所および締約国会議事務局および他の付属機関を含む締約国会議の経費は、締約国会議が決定する予算に定める通り、次に掲げる財源により賄う。 a 締約国が払う査定に基づく分担金 b 安全保障理事会による付託に関わって生じた経費などについて、国際連…

第116条 任意の寄付 ― Article 116 Voluntary contributions

第115条の規定に関わりなく、本裁判所は、政府、国際機関、個人、企業および他の団体から、締約国会議で採択された基準に従い、自主的な寄付を追加の財源として受け取り、かつ、使用することができる。 Without prejudice to article 115, the Court may rec…

第117条 予算の割り当て ― Article 117 Assessment of contributions

締約国の分担金は、国際連合が通常予算について採択し、かつ、その基礎となる原則に従って調整された分担率に基づき、同意された分担率に応じて割り当てる。 The contributions of States Parties shall be assessed in accordance with an agreed scale of …

第118条 年次会計監査 ― Article 118 Annual audit

年次財政報告を含む裁判所の記録、会計簿および報告書は、毎年独立した会計検査官によって監査されなければならない。 The records, books and accounts of the Court, including its annual financial statements, shall be audited annually by an indepen…

第119条 紛争の解決 ― Article 119 Settlement of disputes

① 本裁判所の司法機能に関する紛争は、本裁判所の決定によって解決しなければならない。 ② 本規程の解釈または適用に関するその他の紛争であって、 2カ国以上の締約国間における交渉によっては交渉の開始から3カ月以内に解決しないものは、締約国会議に付託…

第120条 留保 ― Article 120 Reservations

本規程にはいかなる留保もすることができない。 No reservations may be made to this Statute.

第121条 改正 ― Article 121 Amendments

① 本規程の発効から7年を経過した後、いずれの締約国も、本規程に関する改正を発案することができる。改正案の正文はいずれも、国際連合事務総長に提出され、事務総長はこれをあらゆる締約国に速やかに回付しなければならない。 ② 改正案が通告された日から3…