2003-06-08から1日間の記事一覧
① 本規程の発効から7年を経過した後、いずれの締約国も、本規程に関する改正を発案することができる。改正案の正文はいずれも、国際連合事務総長に提出され、事務総長はこれをあらゆる締約国に速やかに回付しなければならない。 ② 改正案が通告された日から3…
① 本規程の発効から7年を経過した後、いずれの締約国も、本規程に関する改正を発案することができる。改正案の正文はいずれも、国際連合事務総長に提出され、事務総長はこれをあらゆる締約国に速やかに回付しなければならない。 ② 改正案が通告された日から3…