2004-02-25から1日間の記事一覧
① いかなる人も、適用される法に従って本裁判所において有罪が証明されるまでは、無罪と推定される。 ② 被告人の有罪を証明する責任は、検察官にある。 ③ 被告人を有罪とするため、本裁判所は、合理的な疑いを越えて被告人の有罪を確信しなければならない。 …
① いかなる人も、適用される法に従って本裁判所において有罪が証明されるまでは、無罪と推定される。 ② 被告人の有罪を証明する責任は、検察官にある。 ③ 被告人を有罪とするため、本裁判所は、合理的な疑いを越えて被告人の有罪を確信しなければならない。 …