第6部 公判 ― PART 6. THE TRIAL

第62条 公判の場所 ―Article 62 Place of trial

別に定める場合を除き、公判の場所は、本裁判所の本拠地とする。 Unless otherwise decided, the place of the trial shall be the seat of the Court.

第63条 被告人の出席する公判 ―Article 63 Trial in the presence of the accused

① 被告人は、公判の間、出席しなければならない。 ② 被告人が本裁判所に出席しても依然として公判を妨げる場合、公判部は、被告人を退去させることができ、必要な場合には通信技術の使用によって、被告人が法廷外から公判を傍聴し弁護人に指示するよう措置し…

第64条 公判部の職務および権限 ―Article 64 Functions and powers of the Trial Chamber

① 本条に定める公判部の職務および権限は、本規程ならびに手続および証拠の規則に従って行なわれなければならない。 ② 公判部は、公判が公正かつ迅速に、被告人の権利に対する十全な尊重をもって、かつ、被害者および証人に対する正当な配慮をもって、行なわ…

第65条 有罪の自認の場合における手続 ―Article 65 Proceedings on an admission of guilt

① 被告人が第64条第8項第a号に従って有罪を自認する場合、公判部は、次に掲げる事項の有無について判断しなければならない。 a 被告人が有罪の自認の性質および結果を理解しているかどうか b 自認が、弁護人と十分協議した後で被告人によって任意になされた…

第66条 無罪の推定 ―Article 66 Presumption of innocence

① いかなる人も、適用される法に従って本裁判所において有罪が証明されるまでは、無罪と推定される。 ② 被告人の有罪を証明する責任は、検察官にある。 ③ 被告人を有罪とするため、本裁判所は、合理的な疑いを越えて被告人の有罪を確信しなければならない。 …

第67条 被告人の権利 ―Article 67 Rights of the accused

① いかなる被疑事実を判断するについても、被告人は、本規程の定めに関して、公開の聴聞、公平に行なわれた公正な聴聞および、完全に平等に、次に掲げる最低限の保障に対する権利を有しなければならない。 a 被疑事実の性質、原因および内容について、被告人…

第68条 披害者および証人の保譲およびその手続への参加 ―Article 68 Protection of the victims and witnesses and their participation in the proceedings

① 本裁判所は、被害者および証人の安全、心身の健康、尊厳およびプライバシーを保護するのに適切な措置をとらなければならない。この場合、本裁判所は、年齢または第7条第3項に定める性別および健康を含むあらゆる関連する要素を考慮し、かつ、犯罪が性的暴…

第69条 証拠 ―Article 69 Evidence

① 証言する前に、証人はそれぞれ、手続および証拠の規則に従って、証人が行なおうとする証拠の真実性について宣誓しなければならない。 ② 公判における証人の証言は、本人みずから行なわなければならない。ただし、第68条または手続および証拠の規則に定める…

第70条 裁判の運営に対する犯罪 ―Article 70 Offences against the administration of justice

① 本裁判所は、次に掲げる裁判の通常に対する犯罪が故意に行なわれた場合、これに対する管轄権をもつ。 a 第69条第1項に従って真実を述べる義務があるにもかかわらず、偽りの証言をする行為 b 当事者が虚偽または偽造されたものと知っている証拠を提出する行…

第71条 本裁判所における非行に対する制裁 ―Article 71 Sanctions for misconduct before the Court

① 本裁判所は、その手続を妨害しまたは意図的にその指示に従わないことを含む、非行をその面前で行なった現在する人に対して、法廷からの一時的もしくは恒久的な排除、罰金または手続および証拠の規則に定めるその他の同様な措置など、拘禁を除く行政的措置…

第72条 国家的安全に関する情報の保護 ―Article 72 Protection of national security information

① 本条は、国の情報または文書の開示が、その国の意見によれば、その国家的安全に関する利益を害するものとなる場合に適用する。このような事件は、第56条第2項および第3項、第61条第3項、第64条第3項、第67条第2項、第68条第6項、第87条第6項および第93条を…

第73条 第三者の情報または文書 ― Article 73 Third-party information or documents

締約国が、国、政府間機関または国際機関によって秘密裡に開示されたものであって、その国が保管、所持または管理している文書または情報を提供するよう、本裁判所によって要請された場合、この締約国は、当該情報または文書の開示について、原作成者の同意…

第74条 判決に関する要件 ― Article 74 Requirements for the decision

① 公判部のすべての裁判官は、公判のそれぞれの段階において、かつ、評議の期間を通じて、出席しなければならない。統括部は、事件ごとに、公判部の裁判官が継続して出席できない場令、1名以上の交替裁判官をもって、公判のそれぞれの段階に出席させ、公判部…

第75条 被害者の賠償 ― Article 75 Reparations to victims

① 本裁判所は、還付、補償および復権を含む、被害者への賠償または被害者の尊重に関する原則をつくらなければならない。これに基づき、本裁判所は、その裁判において、要請に基づきまたは例外的な事情の場合においては職権をもって、被害者に対するまたは関…

第76条 量刑 ― Article 76 Sentencing

① 有罪の場合、公判部は、科すべき適切な量刑を考慮し、量刑に関連して、公判中に提出された証拠およびなされた陳述を考慮しなければならない。 ② 第65条が適用する場合を除き、公判の完了の前に、公判部は、手続および証拠の規則に従って、職権に基づき、量…