2004-02-27から1日間の記事一覧
① 本条に定める公判部の職務および権限は、本規程ならびに手続および証拠の規則に従って行なわれなければならない。 ② 公判部は、公判が公正かつ迅速に、被告人の権利に対する十全な尊重をもって、かつ、被害者および証人に対する正当な配慮をもって、行なわ…
① 本条に定める公判部の職務および権限は、本規程ならびに手続および証拠の規則に従って行なわれなければならない。 ② 公判部は、公判が公正かつ迅速に、被告人の権利に対する十全な尊重をもって、かつ、被害者および証人に対する正当な配慮をもって、行なわ…