2004-03-02から1日間の記事一覧
① 本条第2項の規定に従って、その人が引き渡されまたは任意に裁判所に出頭した後合理的な期間内に、予審部は、検察官が公判を求めようとする理由となる嫌疑を確認するため、聴聞を行わなわなければならない。この聴聞は、検察官および起訴された人ならびにそ…
① 本条第2項の規定に従って、その人が引き渡されまたは任意に裁判所に出頭した後合理的な期間内に、予審部は、検察官が公判を求めようとする理由となる嫌疑を確認するため、聴聞を行わなわなければならない。この聴聞は、検察官および起訴された人ならびにそ…