第21条 適用法 ―Article 21 Applicable law

1 裁判所は、次のものを適用する。
 (a) 第一に、この規程、犯罪の構成要件に関する文書及び手続及び証拠に関する規則
 (b) 第二に、適当な場合には、適用される条約並びに国際法の原則及び規則(確立された武力紛争に関する国際法の原則を含む。)
 (c) (a)及び(b)に規定するもののほか、裁判所が世界の法体系の中の国内法から兄いだした法の一般原則(適当な場合には、その犯罪について裁判権を通常行使し得る国の国内法を含む。)。ただし、これらの原則がこの規程、国際法並びに国際的に認められる規範及び基準に反しないことを条件とする。

2 裁判所は、従前の決定において解釈したように法の原則及び規則を適用することができる。

3 この条に規定する法の適用及び解釈は、国際的に認められる人権に適合したものでなければならず、また、第七条3に定義する性、年齢、人種、皮膚の色、言語、宗教又は信条、政治的意見その他の意見、国民的、民族的又は社会的出身、貧富、出生又は他の地位等を理由とする不利な差別をすることなく行われなければならない。

1. The Court shall apply:

(a) In the first place, this Statute, Elements of Crimes and its Rules of Procedure and Evidence;

(b) In the second place, where appropriate, applicable treaties and the principles and rules of international law, including the established principles of the international law of armed conflict;

(c) Failing that, general principles of law derived by the Court from national laws of legal systems of the world including, as appropriate, the national laws of States that would normally exercise jurisdiction over the crime, provided that those principles are not inconsistent with this Statute and with international law and internationally recognized norms and standards.

2. The Court may apply principles and rules of law as interpreted in its previous decisions.

 ① 本裁判所は、次の通り適用する。
  a まず、本規程、犯罪の要素ならびにその手紙および証拠の規則。
  b 次いで、適切と思われる場合、適用しうる条約ならびに、武力紛争に関する国際法の確立した原理を含む、国際法の原理および規範。
  c 前2号に当たらない場合であって、適切と思われるときに、当該犯罪について通常管轄権をもつ諸国の国内法を含む、世界の法則度上存在する国内法より本裁判所が導き出す法の一般原理。ただし、これらの原理が本規程ならびに国際法および国際的に承諾された規範および基準と両立しないものではない場合に限る。
 ② 本裁判所は、その先決例において解釈された法の原理および規則を適用することができる。
 ③ 本条に従った法の適用および解釈は、国際的に承認された人権と両立するものでなければならず、かつ、第7条第3項に定める性別、年齢、人種、皮膚の色、言語、宗教もしくは信教、政治的もしくはその他の意見、国籍、民族もしくは社会的出自、財産、生まれまたはその他の地位などに基づくいかなる区別もないものでなければならない。