2003-01-01から1年間の記事一覧
① もっぱら機構的性質を有する本規程の規定に関する改正、すなわち、第35条、第36条第8項および第9項、第37条、第38条、第39条第1項(最初の2文)、第2項および第4項、第42条第4項ないし第9項、第43条第2項および第3項、第44条、第46条、第47条ならびに第49条…
① 本規程の発効から7年を経た後に、国際連合事務総長は、本規程に対する改正を検討するため、見直し会議を招集しなければならない。この見直しは、第5条に掲げる犯罪の一覧表を含むことができ、かつ、これに限られない。見直し会議は、締約国会議の参加国に…
第12条第1項の規定にかかわらず、国は、本規程の締約国となることに際し、当該国に関して本規程が発効してから7年の期間について、第8条にいう犯罪の種類について、犯罪が自国民によってまたは自国の領域内において行なわれたとされる場合に、本裁判所の管轄…
① 本規程は、1998年7月17日にローマの国際連合食糧農業機構本部においてあらゆる国による署名のために開放しておく。その後において1998年10月17日まで、本規程は、ローマのイタリア外務省において署名のために開放しておく。その後において2000年12月31日ま…
① 本規程は、国際連合事務総長に第60番目の批准書、受諾書、承認書または加入書が寄託された日付から起算して60日後の月の第1日に、効力を生ずる。 ② 本規程は、第60番目の批准書、受諾書、承認書または加入書が寄託された後に、批准し、受諾し、承認しまた…
① 締約国は、国際連合事務総長に宛てた書面による通告をもって、本規程から脱退することができる。脱退は、通告書を受理した日から1年を経た後に、効力を生ずる。ただし、通告書にこれより遅い日付が明示する場合はこの限りでない。 ② 脱退した国は、すでに…
本規程の原本は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語およびスペイン語による正文を等しく真正なものとし、国際連合事務総長に寄託され、事務総長はその認証文付き謄本をあらゆる国に送付しなければならない。 以上の証拠として、下記署名者は、…