第8部 上訴および再審 ― PART 8. APPEAL AND REVISION
① 次に掲げる場合、第74条に基づく判決に対して、手続および証拠の規則に従って上訴することができる。 a 検察官は、次に掲げるいずれかの理由に基づいて上訴することができる。 i 手続違反 ii 事実誤認 または iii 法の誤り b 有罪とされた人またはその人に…
① 各当事者は、次に掲げる裁判のいずれに対しても、手続および証拠の規則に従って、上訴することができる。 a 管轄権または許容性に関する裁判 b 捜査または訴追の対象となった人の釈放を許可しまたは拒否する裁判 c 第56条第3項に従って職権で行なった予審…
① 第81条および本条に基づく手続に関して、上訴部は、公判部の権限をすべてもつ。 ② 上訴部は、上訴された手続が不公正であって、判決もしくは量刑の信頼性に影響し、または上訴された判決もしくは量刑が事実誤認もしくは法の誤り、手続違反によって実質的な…
① 有罪とされた人、または、その死後においては、配偶者、子、親もしくは、再審の申立てをする旨の被告人の書面による明示的な指示を受けていた人であって、被告人の死に際して生存している人1人、または被告人に代わって検察官は、次に掲げる理由に基づいて…
① 不法な逮捕または拘禁の犠牲となった人はだれでも、 補償を受ける権利をもち、この権利は強制執行可能なものとする。 ② 終局判決によって犯罪について有罪とされた場合であって、その後、新たに発見きれた事実によれば誤判であったことが最終的に明らかに…